毎年秋が近づくと、ニュースでよく耳にする「人事院勧告」。
この記事は、就職先として公務員を検討している人、公務員になりたい人、公務員になったばかりの人向けに、できるだけ簡単に「人事院勧告」についてまとめた記事です。
諸先輩方には「ここの部分の解説ははしょってるの‥?」と気になるところがあるかもしれませんが、どうぞ多めに見てください…!
公務員の労働基本権
働く人が、会社側と同等な立場で労働条件を決定し、安心して働くことができるように、憲法で「労働基本権」が保障されています。
労働基本権とは
労働基本権は3つの権利で構成されています。
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
※憲法第28条
憲法第28条では、「働く人は団結して会社側と交渉してもいいよ」と定めています。
それでは3つの権利について、詳しく見ていきます。
団結権 | 「働く人は、会社側と同等な立場で話し合うために、労働組合を結成したり、組合に加入できるよ」という権利のことです |
団体交渉権 | 「労働組合は、会社側と交渉できるよ」という権利です。労働者と会社側の間の合意は「労働協約」として効力を持ちます。つまり、会社側がこの協約に違反すれば、法律違反だと問えるのです。 |
争議権 | 「労働環境の改善を求めて、団体で仕事を放棄(ストライキ)することができる」権利です。 |
この3つをあわせて「労働基本権」といいます。
公務員の労働基本権
働く人の基本的な権利を守るために掲げられている労働基本権ですが、公務員については制限があります。
特に警察職員、消防職員、海上保安庁職員、自衛隊員、刑務所職員、には労働三権すべてが適用されません。
また、一般の公務員には団結権は認められていますが、ほとんどの公務員には団体交渉権が認められていません。
争議権はすべての公務員で禁止されています。
「人事院勧告」は労働基本権が制約される公務員のためのもの
上で説明したとおり、労働基本権が制約されていて、給与など勤務条件の改定に自ら関与できない公務員。
そんな公務員のために、第三者機関である人事院が国会と内閣に必要な見直しを求める制度が「人事院勧告」です。公務員と民間企業で働く人の給与水準を平等にするため、原則毎年行われています。
(公務員には、国家公務員と、地方公務員がいますが、このうち、人事院の給与勧告の対象となるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」の適用を受ける一般職の国家公務員のみです。地方公務員は、「人事院勧告」にもとづき、それぞれの市の議会へ給与条例改正案が提出され、議会の議決を得た上で変更されます)
人事院勧告はこうやって決まる
比較の対象になる民間企業
民間企業のうち、企業規模が50人以上の企業を対象に給与や手当の支給状況が調査されます。